財産分与と不動産譲渡所得税


財産分与と不動産譲渡所得税

離婚に際し、財産分与として不動産を妻に移転する場合は、譲渡所得の課税対象になり、所得があれば分与者である「夫」に納税義務が発生します。

一方、不動産を受ける妻に対して税金が課されることはありません。

通常、他人に一定額以上の財産を無償で給付する場合には、受贈者側に贈与税が課税されますが、離婚の際の財産分与については、これが財産分与請求権に基づいて給付されたものであり、贈与によって取得したものではありませんから、贈与税の課税対象にはなりません。

ただし、財産分与に贈与税が課税されないことを悪用し、離婚を手段として贈与税を免れるような行為は、許されません。

この場合は、財産分与が「過当であると認められる場合」に該当し、贈与があったものとして取り扱われ、贈与税が課税されることになります。

例外的な場合を除き、慰謝料か財産分与かを問わず、また、金銭か不動産かを問わず、貴女に税金が課税されることはありません。

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