離婚話しが出ている夫婦が、同じ屋根の下で暮らすというのは、精神的にも大変ストレスになり精神衛生上好ましいとはいえません。
お互い会話もせず、食事や洗濯などもそれぞれ別々に行うといった、家庭内別居をする芸能人の話しも聞きますが、現実的には、お互いの精神的な安定のためにも、離婚を前提とした別居を選択することが良いと思います。
この場合の生活費ですが、別居といっても法律上はまだ夫婦関係にありますので、夫は別居中の妻に対して、生活費(婚姻費用)を負担する法的義務があります。
これを、婚姻費用分担義務といいます。
生活費が夫から支払われなくなった場合には、すぐに、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てましょう。
この婚姻費用分担調停においては、夫婦それぞれの収入の資料の提出が求められ、生活状況等を考慮して婚姻費用の支払いついての合意を目指していきます。
この調停で合意ができなかった場合には、自動的に裁判手続きに移行します。
そして、家庭裁判所が、婚姻費用分担額を決定します。