財産分与の対象が住宅ローンが残っている不動産の場合


財産分与の対象が住宅ローンが残っている不動産の場合

土地、建物、マンションなどの不動産についてローンが残っていても、その不動産が財産分与の対象とならないというわけではありません。

ローン付き住宅を離婚当事者の間で財産分与により清算する方法としては、いくつか方法が考えられます。

住宅の時価がローン残高を上回る場合には、その住宅を売却して得た代金からローンを完済した残金を分けあう方法や、住宅の査定額からローン残高を差し引いた金額を基に現金にて清算するなどの方法がとられます。

逆に、住宅の時価がローン残高を下回る場合では、清算をせず当事者の協議により、財産分与のひとつの形態として、夫が住宅ローンを支払い続け、妻がこの不動産に住み続けるといった方法もとられることがあります。

また、妻が住宅に住み続けるとき、ローンの支払いも妻名義に変更するという選択肢もありますが、この場合は、債権者である銀行などの金融機関の承諾が必要になります。

ただこの場合、一般的には、債務者の変更を認める金融機関は少なく、いったん全額を返して借り直す借り換えの手続きが必要になると思われます。

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