財産分与の対象に退職金は入る?


財産分与の対象に退職金は入る?

退職金も財産分与の対象となります。

退職金が既に支払われている場合には、問題なく財産分与の対象となります。

問題となるのは、離婚の時にはまだ退職金が支給されていない場合です。

最近、熟年離婚が増加しているという世相を反映して、将来支払われる退職金も財産分与の対象となるとする傾向にあります。

裁判例を検討すると、算定の方法が事案によって異なりますが、将来退職金が支払われることを条件として財産分与を命じたものや、判決言い渡しから6年後に支払われるべき退職金のうち婚姻期間に対応する分を算出し、これに請求者の寄与率(妻が共有財産の形成に貢献した度合)を掛けた金額について財産分与を命じたものなどがあります。

寄与率についてですが、専業主婦の場合であっても、夫の財産が全部夫婦の協力により築き上げられたもので、双方の協力の度合いが甲乙つけがたい場合であれば、妻の寄与率は50%と認定される事例が多いようです。

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