財産分与とは、夫婦が協力して築いた財産(実質的共有財産)を離婚に際して清算することをいいます。
離婚のときに夫から妻へ(まれに逆も)支払われる金銭やその他の財産のことを「離婚給付」といい、財産分与はこの離婚給付の一つです。
財産分与の対象となる「共有財産」は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産なので、たとえ名義が夫であったとしても、それは夫婦の共有財産として扱われます。
名義人が誰かは、関係ありません。
具体的に財産分与の対象となる資産としては、次のようなものがあげられます。
財産分与の対象となる夫婦の共有財産にどのようなものがあるか、一度ピックアップしてみましょう。