法律により、夫婦はお互いに貞操を守る義務があります。
夫がほかの女性と性的な関係を持ったとすれば、この貞操義務に違反したことになります。
夫の不倫相手は夫と共同して、配偶者である妻の貴女に精神的な苦痛を与えたといえますので、夫の不倫相手の女性に対して、貴女は慰謝料の請求をすることができます。
最高裁判所の判決でも、夫が妻子と別居して不倫相手の女性と同居していた事例で、相手の女性に対して、妻へ慰謝料を支払うよう命じています。
この事例では、不倫相手の女性は、自然な愛情に基づいた関係なのだから不法な行為ではないと反論しましたが、裁判では認められませんでした。
このように、不倫の結果、婚姻生活が破たんしてしまい、離婚に至った場合には、配偶者だけでなく、不倫の相手方に対しても慰謝料を請求することが可能です。
ただ、夫が不倫する前にすでに夫婦の関係が破たんしていた場合には、不倫相手に対する慰謝料請求は認められないとした最高裁判所の判決があります。