離婚の調停中にもかかわらず、というか、調停中だからこそ、不動産などの財産を処分してしまう夫がいます。
夫が財産を隠してしまった場合、離婚が決まったとしても財産分与の対象となる財産がなくなり、妻が財産分与を受けられないといった事態も考えられます。
そういう心配がある場合には、「処分禁止の仮処分」を離婚調停に入る前にしておきましょう。
不動産の場合、登記簿に「処分禁止仮処分」と登記されるので、仮に、夫が第三者に売却したとしても、取り戻すことができるので安心です。
この処分禁止の仮処分は、夫に知られないように、こっそりと行いましょう。
このことを夫に感じとられると、不動産などを処分してしまわれる恐れが高いからです。
処分禁止の仮処分の申し立てには、保証金が必要となります。
また、この手続きは難しいので、通常弁護士に依頼します。