協議離婚の取り決めは公正証書に


協議離婚の取り決めは公正証書に

協議離婚において、慰謝料や財産分与などの条件が話し合いでまとまったとしても、それを口約束で終わらせることは絶対にやめましょう。

必ず合意書、契約書、覚書といった形で書面化し、双方署名・捺印して各自1通ずつ保有するようにしましょう。

そして、できるなら強制執行認諾文言が入った公正証書にすることをおすすめします。

公正証書とは、公証人が作成する公文書のことをいいます。

強制執行認諾文言付公正証書とは、お金の支払いができなくなったときには、強制執行を受けても文句は言いませんということが記載されている公正証書のことです。

この場合の公正証書は、判決と同じ効力があるので、非常に強い力を持った頼もしい書面といえます。

協議離婚に際して夫から慰謝料などを分割で受ける取り決めをした場合などで、支払いが滞ったときには、この公正証書があれば、ただちに夫名義の預金や不動産、給料などを差し押さえることができるというメリットがあります。

協議離婚において金銭がからむ場合は、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくことを是非ともおすすめします。

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