協議離婚とは?

協議離婚とは?

離婚をするには、次の6つの方法があります。

①協議離婚

②調停離婚

③審判離婚

④和解離婚

⑤認諾離婚

⑥判決離婚

現状、約90%が協議離婚、約9%が調停離婚、あとはその他の離婚ということですので、協議離婚と調停離婚に絞って説明を進めていくことにします。

まず、①の協議離婚についてですが、離婚の中で最も多い方法で、しかも最も簡単な方法です。

協議離婚は、婚姻という夫婦間の契約を解約するという「契約」です。

契約というと、ちょっとピンとこないかもしれませんが、婚姻契約と同様、立派な契約なのです。

この協議離婚は、夫婦間で離婚するという合意ができ、かつ、離婚届用紙に夫婦と証人2人が署名・捺印して、これを役所の戸籍係に提出し受理されることで、離婚が成立します。

離婚するという合意(契約)だけでは法律上離婚の効果の発生はなく、離婚届けが受理された時に離婚の法的な効果が発生します。

離婚届には離婚理由を記入する欄はなく、どんな理由でも合意さえあれば離婚可能です。

プライバシーを守れる点でも一番よい離婚方法といえます(といっても、最低でも、証人2人には事実上知られてしまうでしょうが)。

ちなみに、協議離婚のような制度がある国は世界的に大変珍しく、多くの国の場合、離婚に際して裁判や公的な機関のチェックを要件としています。

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