ジョイント・ベンチャーは共同企業体ともよばれ、法律的には、たとえば、A社・B社・C社が共同出資した、法人格を持たない「組合」です。通常、ABC建設共同企業体のような名称が用いられます。
ちなみに、組合には、労働組合、農業協同組合、信用組合のような、特別な法律によって法人格を与えられた組合もあります。
ジョイント・ベンチャーとの契約方法としては、次の3つが考えられます。
当然ですが、1と2については全く問題ありません。
ジョイント・ベンチャー名義で契約ができるのは、通常ジョイント・ベンチャーでは、組合契約において、各組合員が幹事会社に対して、各組合員を代表する権限を与えているからです。
ジョイント・ベンチャー名義での契約では、契約書に次のように調印します。
ABC建設共同企業体代理人
A社 代表取締役 甲野太郎 印<A社の代表者印を押印>
したがって、ジョイント・ベンチャー名義で契約する場合は、組合契約(定款)を入手し、幹事会社はどこかを必ず確認する必要があります。
なお、ジョイント・ベンチャーの債務は商行為にあたりますので、幹事会社が代理人となって契約した場合でも、各組合員は連帯債務を負うことになります。
さらに、ジョイント・ベンチャーが契約期間中に解散したり、ある組合員の1社が脱退したとしても、脱退した組合員を含め各組合員は連帯債務を免れることはできません。