印紙税の実務においては、ある文書が、7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当すると同時に、他の号の文書にも該当する、ということが多くみられます。
印紙税法で規定する7号文書とは、一時的な取引ではなく、継続的な取引を大前提とします。
したがって、例えば「1件の売買契約」があったとして、目的物の引き渡しや代金の支払が長期間にわたり分割して行われたとしても、この売買契約書は、7号文書には該当しません。
7号文書に該当する文書は、継続的取引の基本契約書であって、契約期間が記載されており、その期間が3か月を超える(更新の定めがある場合は、更新後の期間を加えて判断します。)文書が該当します。
また、継続的取引の基本となる契約といっても、すべての取引が対象となるわけではなく、売買、売買の委託、運送、運送取扱、請負などに限定されますので、たとえば、継続的な委任契約の契約書は、7号文書には該当しません。
印紙税の実務でよくあるケースとしては、7号文書と2号文書(請負に関する契約書)との競合です。
この場合、金額が契約書に記載されているか否かで判断が分かれ、「金額が記載されている」文書は2号文書、「金額が記載されていない」文書は7号文書に所属が決定します。
つまり、請負金額が記載されている場合は、7号文書ではなく2号文書に所属することになり、請負金額に応じた印紙を貼付します。
注意しなければいけないことは、請負契約書で「単価のみ」を定めている場合は、「金額が記載されていない」文書として取り扱われるため、この場合は7号文書として、一律4千円の印紙を貼付します。