著作権とは?

著作権とは?

著作権とは、知的財産権の一つです。

知的財産権は、工業所有権と著作権の2つに大別され、工業所有権には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権が含まれます。

工業所有権が産業の発達に寄与することを目的とするのに対して、著作権は、文化の発展に寄与することを目的としています。

著作権は、著作物に関する著作者の権利であり、著作物を創作する者を著作者といいます。

ここでいう著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものをいいます。

著作権には各種権利が含まれますが、著作権を英語でコピーライト(copyright)というように、著作権の中核をなす権利が「複製権」です。

著作者に無断で、全く同一のものを複製するだけでなく、多少の修正を施し実質的に類似したものを作ることも、著作者の複製権の侵害となります。

著作権についてよく問題となるのが、「引用」についてです。

著作権法上適法な引用として許されるためには、引用の目的が、報道、批評、研究その他引用の目的上正当な範囲でなければなりません。

また、自己の著作物が主であり、引用する他人の著作物が従という関係になくてはなりません。

さらに、引用する著作物についての出所を明示し、自己の著作物と引用部分とが、括弧を付けたり、段落を付けたりして、明瞭に区別されていなければなりません。

著作権に関する主な契約としては、「著作権譲渡契約」「出版権設定契約」「プログラム開発委託契約」「プログラム使用許諾契約」「データベース使用許諾契約」「回路配置利用権の通常(専用)利用権設定契約」「回路配置利用権の譲渡契約」「ノウハウの譲渡契約」などがあります。

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