印紙税の納税義務者・納税時期・連帯納税義務


印紙税の納税義務者・納税時期・連帯納税義務

印紙税の納税義務者は、印紙税法の上では、課税文書の「作成者」と規定されています。

ここでいう作成者とは、原則として文書の作成名義人ということになります。

印紙税の納税義務は、課税文書を作成した時に発生します。

「作成」とは具体的に何を意味するかが問題となりますが、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載した後、これを文書の目的に従って行使することを意味します。

たとえば、相手方に交付する目的で作成された課税文書(領収書等)は「交付の時」、契約当事者の意思の合致を証明する目的で作成された課税文書(契約書等)は「証明の時」、一定の事項の付け込みを目的とする課税文書(通帳等)は「最初に付け込みした時」、認証を受けることにより効力が生ずることとなる課税文書(定款)は「認証の時」が、作成した時になります。

この文書を作成した時が、印紙税の納税時期となります。

課税文書の最も一般的なものとして契約書があります。

契約書は、通常、2名以上の当事者が署名(記名)押印する形をとります。

契約書のように、1つの文書を2名以上の者が共同で作成した場合、その文書についての納税義務は、その課税文書の作成者として署名(記名)押印した者全員が「連帯して」納税義務を負うことになります。

したがって、当事者間である者だけが印紙税を負担する者として取り決めたとしても、印紙税法上は通用しません。

つまり、他の共同作成者も納税義務を免れることは印紙税法上ではできませんので、共同作成者全員が連帯納税義務者となります。

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