印紙を課税文書に貼り付けただけでは、印紙税を納めたことにはならないことに注意する必要があります。
印紙に「消印」を施してはじめて印紙税を納付したことになります。
消印の方法は、自己または代理人(法人の場合の代表者を含む)、使用人、その他の従業者の印鑑または署名で消さなければなりません。
よく、印紙に二重線を引いているものを見かけますが、これでは消印したことにはならず、したがって、このままでは印紙税が未納付の状態です。
印紙の消印は、必ず印鑑か署名でする必要があります。
消印に使う印鑑は、契約書等に押印した印鑑である必要はありません。
また、会社であれば代表取締役の印鑑でなくても、従業員の個人の印鑑でも構いません。
印鑑は通常の固い印判のほか、日付印(デート印)やシャチハタでもよい取り扱いになっています。色も朱色でなくても、青色など何色でも構いません。
通常2名以上の者が作成名義人となる契約書の場合、必ずしも2名の印鑑で消印する必要はなく、1名で差支えないとされています。
このように、消印に使う印鑑は何でも良いということにはなりますが、美的感覚上あまり好ましいとはいえず、また、慣習の上での制限があると考えた方が良いでしょう。