印紙を貼付しなければならない文書


印紙を貼付しなければならない文書

印紙を貼付しなければならない文書は、作成する文書すべてではありません。

印紙を貼付しなければならない文書は、印紙税法の別表第一の課税物件表「課税物件」欄に掲げられている文書に限定されます。

印紙税法の第2条では、「別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。」と規定しています。

課税物件表では、印紙税が課税される文書が第1号から第20号までに分類されており、これらに該当しない文書(この文書を「不課税文書」といいます。)は、たとえ経済的な取引の場面で作成される文書であっても、印紙税は課税されません。

印紙税が、文書が作成された背景に存在する当事者の経済的利益に着目しているからといえ、過度に取引を阻害するおそれがあるものは課税の対象外とすべきであって、現行の印紙税法はそのような配慮をした上で、課税対象となる文書を限定列挙しています。

したがって、ある文書が、印紙税が課税される文書なのかどうか、課税される文書であれば第1号から第20号までのどの文書に該当するのか、ということを正確に判断することが非常に重要になります。

また、課税文書に該当する場合でも、国や地方公共団体その他印紙税法で定める機関が作成した文書は、「非課税文書」として取り扱われます。

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