印紙税とは、文書に課される税金(国税)です。
つまり、印紙税は、特定の経済取引や法律行為等を課税対象にしているわけではなく、特定の経済取引や法律行為等を証明する目的で作成される「文書」を課税対象としています。
印紙税を説明するときに、よく「担税力」という用語が使われます。
担税力とは、字のとおり、税金を負担する能力を意味します。
印紙税は、文書が作成された背景に存在する当事者の経済的利益に着目して、そこに税金を負担する能力(担税力)が認められるのであれば、その様な文書に課税してしかるべきであるという考えがベースになっています。
現行の印紙税は、「印紙税法」という1967(昭和42)年5月に成立した法律で定められています。
印紙税の歴史は古く、明治時代初期にまで遡り、今日存在する各種税金の中でも、由緒ある、経済社会に定着した税金といえます。
印紙税の最大の特色は、税務調査の場合は別として、その納税において税務官庁との接触がない点にあります。
通常、所得税や法人税などの国税は、税務官庁へ申告して納めることが原則です。
しかし、印紙税は、収入印紙を購入し、文書に貼り付けた印紙に印鑑で消印することで法律上は納税したことになるのです。