公正証書は、契約当事者の双方(代理人でも可)が、公証役場に出向き、公証人に作成を依頼します。
なお、公正証書の依頼にあたっては、事前に電話で公証人との面談日時を予約しておきます。
公証人が当事者の身分を確認するために、当日公証役場に持参しなければいけない物は、個人の場合は実印と印鑑証明書(または運転免許証やパスポート等と認印)、会社の場合は会社の実印(登記所に届け出た印鑑)と印鑑証明書、及び資格証明書(代表者事項証明書)です。
印鑑証明書と資格証明書の有効期間は、作成後3か月以内です。
公証人との面談で、契約内容や特約事項など、どのような内容の契約を公正証書にしたいのかを説明します。
事前に、締結した一般的の契約書等をFAXで送っておくと、時間の節約になりますし、通常そのようにします。
公証人は、当事者から説明を受けた上で、その法律行為の有効性や当事者の法律行為能力を判断するとともに、契約内容を公正証書にまとめ上げます。
公正証書は公証人との面談日の当日に作成されることはなく、早くて翌日に再度公証役場に出向き、まとめ上げられた公正証書の原本に、当事者双方が署名・押印し、公正証書が完成します。
当事者には、公証人が原本に相違ないことを認証した公正証書の「正本」が渡されます。