公正証書とは?

公正証書とは?

公正証書とは、広い意味では公務員がその権限に基づいて作成する証書をいいますが、狭い意味では、公証人が作成する証書をいいます。

公証人とは、このような公正証書を作成したり、株式会社の定款に認証を与える権限を有する者で、法務大臣が任命し、その指定した法務局や地方法務局に所属する公務員です。

公正証書は大変力強く、一般の契約書と異なり、確定判決と同じ力を発揮します。

つまり、裁判を起こさずに、相手の財産を差し押さえたりすることが可能となります。

公正証書の法的な効果や使い道としては、①真正に成立した公文書として強い証拠力を持つ、②公正証書に記載された日付は確定日付になる、③原本が公証役場に保管されるので失くしても安心、④事業用定期借地権設定契約は必ず公正証書で契約する必要がある、⑤定期借地権で更新しない旨の特約は公正証書などの書面で定める必要がある、⑥定期建物賃貸借契約は公正証書などの書面で定める必要がある、などが挙げられます。

公正証書には、契約が一定の金銭の支払等の給付を目的とする場合は、「強制執行認諾条項」という、契約に違反したときは強制執行を受けても文句は言いませんといった主旨の条項を付けることができます。

といいますか、特に、金銭消費貸借契約など、金銭を回収することを目的とするような契約を公正証書にする場合は、例外なくこの強制執行認諾条項を付けます。

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