契約の解除とは?


契約の解除とは?

契約の解除とは、契約の当事者の一方の意思表示によって、契約の効力をはじめから存在しなかったのと同じような法律効果を生じさせることをいいます。

したがって、各当事者は、未だ履行していない債務については履行する必要がなくなり、また、既に履行している債務については、その債務は債権債務がないにもかかわらず履行されたものですので、お互いに原状回復義務を負うことになります。

契約解除の趣旨は、当事者の一方が債務を履行しない場合において、相手方を救済する点にあります。

救済という点で実益が最も大きいことは、自己の債務は消滅しますが、相手方に対する損害賠償請求権は消滅せず存続することです。

解除権には、約定解除権と法定解除権があり、契約当事者の予めの合意により定めた解除権の留保の特約によって生じる解除権が約定解除権、法律の規定によって生じる解除権が法定解除権です。

解除権の行使は、相手方に対する「意思表示」によります。

民法では、意思表示の効力発生の時点を、それが相手方に到達した時とする立場(到達主義)をとっていますので、契約解除にあたっては、一般的に配達証明付内容証明郵便で通知します。

なお、契約の当事者の一方の意思表示による上記の契約解除のほか、当事者の意思表示の合致(契約)によって契約を解除する合意解除(解除契約)という方法もあります。

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