瑕疵は、「かし」と読みます。
瑕疵とは、一般には、キズや欠陥を意味する言葉です。
法律上で使うときの瑕疵は、物や権利、行為などに本来あるべき性質や要件が欠けていることをいいます。
ちなみに、コンピューター・ソフトを購入して、うまく動作しないときにプログラムに「バグ」があるとよくいわれますが、このバグも瑕疵の一種です。
瑕疵担保責任とは、売買の目的物に瑕疵がある場合に、一般に要求される程度の注意を払っても発見できないようなとき(このような瑕疵を「隠れた瑕疵」といいます。)に、売主が買主に対して負う担保責任をいいます。
民法では、売買の目的物に隠れた瑕疵がある場合、買主がその瑕疵を知った時から「1年以内」に限り、①損害賠償ができること、②その瑕疵があるために契約をした目的を達成できない場合は契約を解除できること、を定めています。
商人間の売買については、売買の目的物について専門知識を持っており、瑕疵を容易に発見できるはずだという商法の考え方から、「6か月以内」と短縮しています。
また、商人間の売買取引の場合、買主には、目的物を受領した後遅滞なく検査し、瑕疵や数量不足を通知する義務が課されています。
以上の瑕疵担保責任は、売買以外の有償契約(賃貸借契約等)についても認められています。