2006(平成18)年の会社法施行により、有限会社法が廃止されました。
したがって、今後、有限会社を新たに設立することはできません。
会社法では、従来の有限会社形態を株式会社に取り込む形で一本化さしています。
これまで、広く出資を集めて大規模な経営をしたい場合には株式会社を選択し、少数の知人や親族などだけで小規模な経営をしたい場合には有限会社を選択するということを想定して、それに応じた規定を設けていました。
しかし、現実に存在する株式会社のほとんどは小規模な会社であり、実態的にも有限会社と変わりがないといえるようなものでした。
このように、法律の理想と現実の間には、大きなギャップがあったわけです。
そこで、この実態を抜本的に解決するために、これまでの有限会社を株式会社に取り込んだうえで、現実の会社の規模や実態に合わせた柔軟な対応ができるようにしたのです。
そのために、有限会社を独立した会社形態として認める意味がなくなり、これを廃止することにしました。
ちなみに、現在存在する有限会社は、「特例有限会社」として存続することができるようになっています。