会社を設立した後に必要になる手続きは?
会社設立後、各関係当局に提出すべき主な書類と提出期限は次のとおりです。
■都道府県税事務所
■税務署
- 「法人設立届出書」⇒設立の日以後2か月以内
- 「青色申告の承認申請書」⇒設立の日以後3か月を経過した日と設立の日の属する事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日
- 「減価償却資産の償却方法の届出書」⇒設立第1期の確定申告書の提出期限
- 「棚卸資産の評価方法の届出書」⇒設立第1期の確定申告書の提出期限
- 「減価償却資産の償却方法の届出書」⇒設立第1期の確定申告書の提出期限
- 「給与支払事務所等の開設届出書」⇒給与の支払事務を取り扱う事務所等を開設した日から1か月以内
- 「源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書」⇒特例の適用を受けようとする月の前月末日
■社会保険事務所
- 「健康保険・厚生年金保険新規適用届」⇒社会保険の適用事業所となった日から5日以内
■労働基準監督局
- 「適用事業報告」⇒事業を開始し、労働者を使用するとき遅滞なく
- 「労働保険関係成立届」⇒労働保険関係が成立した日から10日以内
■公共職業安定所(ハローワーク)
- 「雇用保険適用事業所設置届」⇒事業所を設置した日の翌日から10日以内
- 「雇用保険被保険者資格取得届」⇒労働者を採用した日の翌月10日まで
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