払込金保管証明制度とは?


払込金保管証明制度とは?

旧商法では、発起設立・募集設立のどちらでも、払い込みを取り扱った金融機関は、発起人の請求によって株式払込金保管証明を発行する義務がありました。

しかし、払込金保管証明制度は、実際は時間(費用も)がかかり、設立が迅速にできない要因の一つになっていました。

また、払込金については、払い込みが確実になされたことを証明できれば十分であるという指摘もありました。

そこで、会社法では、発起設立の場合は、発起人が全ての株式を引き受けることから、払込金保管証明のほかに「残高証明」でもOKということになりました。

一方、会社法は、募集設立(一般に広く株式の募集を行う設立方法です。この方法による設立は中小企業の場合ほとんどありません)においては、払込金保管証明制度を維持しています。

発起設立と募集設立でこのような差異が設けられたのは、発起設立の場合は発起人だけが出資者で出資者自身が出資財産の保管に携わることができるのに対し、募集設立の場合は発起人以外の者も出資をするので発起人以外の出資者を保護する必要があるからです。

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