株式会社の定款認証と絶対的記載事項


株式会社の定款認証と絶対的記載事項

定款には、2つの意味があります。

実質的には、会社の根本規範それ自体を意味し(実質的意義の定款)、形式的には、その規則を記載(電子定款の場合は「記録」)した書面を意味(形式的意義の定款)します。

株式会社の定款は、法定の事項を記載して発起人全員が署名または記名押印(電子定款の場合には電子署名)し、かつ、公証人の認証を受けなければ効力を生じません。

公証人の認証は、定款が真正に作成されかつ内容が適法であることを確保するために行われます。

この公証人による定款の認証が要求されるのは原始定款(最初に作る定款)のみであり、会社成立後の定款変更については要求されません。

株式会社の定款に記載しなければ、その定款が無効になる事項を定款の「絶対的記載事項」といい、次の6項目になります。

①目的

②商号

③本店の所在地

本店の所在地とは、本店が所在する独立の最小行政区画をいいます。独立の最小行政区画とは、市町村及び東京都における区をいいます。したがって、定款には、「当会社は本店を東京都新宿区に置く」のように最小の行政区画までを定めれば足り、具体的な本店の所在場所(何町何丁目何番何号など)は、発起人が決定すべきことになります。

④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額

⑤発起人の氏名または名称及び住所

⑥発行可能株式総数

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