株式会社の商号はどのように決めればいいの?


株式会社の商号はどのように決めればいいの?

同一の住所で同一の名称が既に登記されている場合は、その名称では登記できません。

そうでなければ、自由に商号を定めることができます。

使用できる文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字・小文字)、アラビア数字と一定の符号(「&」「-」「.」「・」「‘」「,」)があります。

自由といっても次のような場合は、登記できません。

■会社の一部門を表す文字

「○○支店」「○○支社」など。

■「銀行」「信託」の文字

■公序良俗に反するもの

■有名企業の商号

「ソニー」「キャノン」など一般的に誰でも知っている企業の商号を使用することは、商号の使用差し止めの訴えを起こされる危険が高いので、絶対に避けましょう。

スポンサーリンク

法律の知恵袋メニュー

スポンサーリンク

ビジネスサイト

個人情報保護方針