株式会社を設立する当初の人を「発起人」といいます。
この発起人の人数は、平成2年の商法改正以前には7人以上を要するとされていましたが、商法改正によって「1人」でもよいことになりました。
これは、同族会社や従属会社の設立の便宜を図ったものです。
この発起人は、無能力者(未成年者など)や法人もなることができます。
発起人の任務は、株式会社設立の企画者として、一方において株式を引き受けて自ら会社の人的構成員にならなくてはならず、他方において株式会社設立事務を執行し完全な会社を設立しなければなりません。
すなわち、設立中の株式会社の原始的構成員であると同時に、その執行機関としての性格を有しています。
発起人はまず株式会社の根本規則である定款を作成し、1株以上の株式を引き受けなければなりません。
発起人の権限内の行為によって取得した権利義務は、株式会社成立と同時に会社に移転します。