株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します。
すなわち、株式会社の設立手続きは、設立登記により完了することになります。
設立登記は、会社を代表すべき者(通常は代表取締役となります)が申請します。
その申請は、発起設立の場合、設立時取締役による会社設立手続に関する調査が終了した日、または発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければなりません。
設立登記の申請には、登記申請書および添付書類が必要になります。
この添付書類により登記官は、会社設立のためのルールが守られたかどうかを審査します。
なお、設立登記の際には、登録免許税の納付が必要です。
この登録免許税は、資本金の額の0.7%になります。
ただし、資本金の額に0.7%を掛けた額が15万円に満たない場合は、登録免許税は15万円になります。
したがって、最低でも15万円の登録免許税を納めなければならないことになります。